まずは被害者弁護に関して、よく聞かれることをご紹介します。
賠償を受けることによって加害者が罰を受けなくなる可能性もあります。
そのような場合にも、その可能性を充分に説明しながら、被害者様の意思を尊重しながら事件を進めていきますのでご安心ください。
弊所では示談に同席することから、損害賠償命令制度の利用、民事訴訟の対応もしておりますので、お気軽にご相談ください。
また、一定の罪名の場合、刑事裁判に被害者参加をすることができます。その場で、被害感情を述べることもできますし、弊所弁護士が代理人活動をすることもできます。
弊所では被害者弁護も多く取り扱っております。
被害者弁護で目指すことは、加害者の厳罰と適切な損害賠償です。