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麻薬特例法(認定落ち)

犯罪: 国際的な協力の下に規制薬物にかかる不正行為を助長する行為等を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律違反の幇助

事案の概要:覚せい剤を打っている人の運転手をした、ということで「営利目的」の「麻薬特例法」の幇助(手助け)犯として起訴された。

活動内容

 検察官の提出証拠による立証の薄弱さをついたうえで被告人本人への質問を工夫して、犯罪への関与認識がないことを弁論で示した。結果、お金儲け=営利の目的については証明されてないとして、営利目的の要件が外れ、軽度罪の認定にとどめることができ、これにより刑が大分圧縮されました。

 ちなみに「工夫」というのは噓を言う、というのではなく、正しいニュアンスを伝えることです。捜査機関は、被告人に対して同じような言葉でありながら犯罪を認識しているかような「ニュアンス」になるように言葉を操作して供述調書を作成していました。

 そこで、本来の正しい意味はこうだった、と裁判官に認識してもらうように被告人質問をした、というものになります。

 日本の刑事事件では、取り調べで弁護士は立ち会えません。故に、接見で正しいアドバイスをし、依頼者がそれを実践していても、言葉遊びによって有罪となるような調書を作られる、ということがままあります。 

 そういった取り調べでのいわば「不利」を公判で修正するのも活動のひとつになります。

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弁護士 竹内綱己

弁護士のコメント

民間私人である弁護人にとっては,証拠の収集は相当骨の折れる作業で,検察官とは圧倒的な力の差があります。そこで刑事弁護では,捜査機関の持っている証拠の開示を積極的に求めることで検察官に対抗していくことが一つの手段となります。
裁判所が争点として重要と考えると,検察官に開示を促してくれます。争点設定とその重要度のアピールが,弁護士の力量にかかってきます。

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