逮捕とは?

身柄が拘束されるまでの流れ

逮捕

警察に逮捕された場合、逮捕後48時間以内に検察へ事件が送られます。

送致

検察官は24時間以内に勾留の必要性を判断します。

勾留請求

勾留が必要と判断された場合、裁判所に勾留請求をします。

勾留決定

裁判官により勾留決定された場合、10日間身柄拘束をされます。(延長の場合はさらに10日間)

逮捕されるか否かは、この約3週間身柄拘束されるかどうかの入り口ということになります。

逮捕の要件は嫌疑の相当性に加えて逃亡のおそれや、証拠隠滅のおそれ等を考慮して判断されますが、一律的な基準はないといえます。

実務的な感覚でまずは重大な犯罪か否かで判断されていると考えられます。
万引きも立派な犯罪ですが、逮捕されている数は多いとは言えないと思います。
それに比べて殺人罪の場合は逮捕されないことの方が少ないと思います。

このように、事件の内容で逮捕事案か否かで判断されていると考えられます。
その他には、組織的犯罪や共犯事件は証拠隠滅のおそれが高いため、逮捕される可能性が高いといえます。また、性犯罪やDV、ストーカー事件等、被害者に意趣返しの危険が生じ得るような事案では、被疑者を逮捕勾留して被害者に接触を図れなくすることが多いといえます。

逮捕されるとその後は勾留されて、通常の社会生活が送れなくなる危険性があります。
逮捕される可能性がある場合には、まず弁護士に相談して対策を考えましょう。

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