示談の内容

示談書の基本的な記載内容としては以下のものが考えられます。

  • 事件の表示
  • 謝罪条項
  • 示談金額
  • 清算条項
    今後損害賠償を請求しないという内容です。これにより民事上の問題も解決します。
  • 宥恕条項
    被害者に加害者のことを許すと言ってもらうことになります。これが刑事事件の処分においては重要な意味合いがあります。検察官も被害者が許すと言っている起訴はしづらいものです。

このほかに、事案の内容や、被害者の要望等に応じて、接近禁止条項や、事件現場に近寄らない、駅に近寄らない、●●線を利用しない、等の条項を入れて示談書完成します。

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